外国人技能実習機構は、2024年11月1日に「やむを得ない事情がある場合の転籍について」の運用を改善しました。

主な改善点は以下の通りです

  1. 「やむを得ない事情」の明確化
    • 暴行や各種ハラスメント(暴言、脅迫・強要、セクハラ、マタハラ、パワハラなど)等の人権侵害行為を受けている場合
    • 重大悪質な法令違反行為があった場合
    • 重大悪質な契約違反行為があった場合
  2. 転籍手続きの明確化・柔軟化
    • 技能実習生から監理団体または実習実施者へ転籍の申出を行うための各国語に翻訳した様式を整備
    • 事実関係の調査において、技能実習生の申出を裏付ける録音や写真等の資料が提出された場合、やむを得ない事情があると認めやすくなる
  3. 転籍手続中や転籍先が見つからなかった場合の在留管理制度上の措置の改善
    • 転籍に向けた手続きの期間中で技能実習を行えない場合、必要に応じて週28時間以内に限り、一般的な就労を認める
    • 転籍先の確保ができなかった場合で、「特定技能」への移行を希望する場合などには、「特定技能」へ移行するための特定活動を付与